実際に上司や部下の言動が
パワハラかどうかの診断をすることに
悩むことがあると思います。
パワハラかどうかの基準は
社内で判断する時
実は「法律上」の判断100%で
行われていません。
職場のパワハラかどうかの診断の裏事情、
あなたが今、上司や部下から受けている言動が
パワハラかどうか判断できるお話をさせていただきます。
パワハラの判断基準
厚生労働省の定義によりますと
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
厚生労働省のリンクを貼っておきます。
→厚生労働省「ハラスメントの定義」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/
about
厚生労働省「動画で学ぶハラスメント」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/#case
パワハラかどうかの定義は
抽象的すぎて分かりずらい、と
お悩みだと思います。
例えば、普段怒鳴っているように指導をしている
面倒見が良い部長がいたとしましょう。
周りの人は
「怒鳴っているように指導するけど、面倒見が良い」
悪い人ではない、と部長を評価しています。
今まで一度も怒られたことがない
新入社員が入ってきて
初めてこの部長に指導を受けたとしましょう。
新入社員としては「怒鳴られた」と
感じると思いますし、
「こんなにきつい言い方をする必要はない」
「部長の言動はパワハラではないか」と
思うケースもあるでしょう。
しかし、職場としては
部長は言い方はきついが指導は適切だし
面倒見が良い、と評価をしているわけです。
ですので、この新入社員が
パワハラ相談窓口に相談をして
実際に部長、新入社員、他の社員に
聞き取り調査を行ったとしても
「言い方がきついだけで、指導は適切」
という結果に終わる可能性が高いです。
労働相談コーナーや法テラスなど
外部の機関にも相談できますが
同じような回答が返ってくる可能性が
非常に高いでしょう。
パワハラ認定を決める「3つの評価」
つまり
・加害者が職場でどのように評価されているか?
・被害者が職場でどのように評価されているか?
・あなたの会社が「どんな言動をパワハラ」と考えているか?
この3つの評価で
職場で「パワハラ」かどうかの判断が
変わってくる、ということです。
それこそ上司が全員罵倒を言い合っているような
職場では「これパワハラですよね?」と訴えたところで
「これがパワハラになるはずがない」と判断される
可能性が高いですし
逆に「職場のパワハラ0を掲げている」職場で
罵倒を繰り返していれば、「パワハラに該当する」と判断し
会社が本腰となって解決にあたるでしょう。
しかしながら社会通念的に見て
パワハラと判断されるような行為は
あります。
・身体的攻撃(殴る、蹴る)
・精神的攻撃(人格否定、大勢の前で罵倒)
・切り離し(個室に長時間隔離、集団で無視をし職場で孤立)
・過大な要求(できない仕事量を押し付ける、私用を押し付ける)
・過小な要求(仕事を与えない、シュレッダー係しかさせないなど)
・個の侵害(職場外で監視をする、個人情報を暴露するなど)
しかしながら、こうした行為も
会社や職場内で判断する場合
「パワハラ」と認定しないケースもあります。
そのような場合はICレコーダーなどで証拠を押さえ
パワハラに理解がある上司、パワハラ相談窓口に相談をする、
労働相談コーナーや法テラスなど会社の外部に相談をする
など「パワハラを認定させるアプローチ」が必要になってきます。
ここまでご覧いただきまして
誠にありがとうございます。
進藤拓磨